こんにちは。
内閣府国民生活局が作成した「公益通報ハンドブック」なるものがまわってきました。
これは平成18年4月1日から施行される「公益通報者保護法」の内容を分かりやすくまとめたハンドブックだそうです。
詳しくは内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトへどうぞ。
第十一条までしかない法律です。
雪印とか三菱自動車とか相次ぐ企業不祥事は、事業者内部の関係者等(多くはその企業の労働者)からの通報を契機にして明らかになっています。
このような公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることがないように整備された法律です。
公益通報者保護法は次のようなことを定めています。
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、
のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合、
・公益通報者に対する解雇の無効
・公益通報者に対するその他の不利益な取扱いの禁止
・公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置
を定めています。
(1)事業者内部
当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めたもの)
(2)行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
(3)その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
な〜んて書いてありますが、ちんぷんかんぷん、なんのことやらさっぱり理解出来ません。
労働者に関わることなので、社会保険労務士試験の役に立つかもしれませんから、じっくりと読み込んで理解を進めることといたしましょう。



